婚約後に、二人の気持ちが離れてしまい、やむを得ず婚約を解消することがあります。
このページでは、婚約を解消するときに注意すべき事柄について紹介します。
仲人へのあいさつは2人そろって
婚約中に結婚への意思が変わってしまった場合、世話人や仲人などの信頼できる人に相談するようにします。それでもダメなら、できるだけ早く事後の処理にうつります。
両方が納得して解消するなら、2人そろって仲人へあいさつに出向きますが、難しい時には親しい方が1人で出向き、もう1人は手紙をを書く形で。仲人へのお礼は「薄謝」として双方が折半します。
婚約解消時に返すもの
贈りあった結納金や結納品、婚約指輪などの記念品、見合い写真や家族書、交際中に贈られたプレゼントなどはすべて返します。結納金は結納飾りとともに、すべて箱におさめます。また、交際中に交わした手紙や写真もすべて処分します。
ただし、婚約解消の原因が男性側にある場合は結納金の返還は辞退します。
結婚式場のキャンセルなど
教会や式場、新婚旅行の予約をキャンセルします。時期が近づくほどキャンセル料は高額になるので、すみやかに解約を。
生じたキャンセル料は婚約解消の原因を作った方が払うのが原則ですが、双方で納得して解消する場合は折半します。住まいや家具など、新生活のための準備費用についても同じです。
婚約解消通知
婚約通知や結婚式の招待状を出した人に対して、解消通知を出さなくてはなりません。本来は2人の連名ですが、話がこじれた場合には各人で自分の関係者へ出します。また、個人の理由ではなく、家の事情で解消するときには個人と親の連名にします。詳しい理由は記さず、「やむを得ない理由により、私どもの婚約を解消いたしました」と知らせるようにします。お祝いをいただいた方へは同額程度の商品券をお返しします。あいさつ文は「お返しします」では失礼なので「お納め願います」とします。
損害賠償請求
女性が結婚準備のために退職した後、男性側から一方的に婚約を破棄された場合は、精神面・金銭面で大きなダメージを受けます。このような場合は損害賠償請求をすることも可能です。これといった理由もなく婚約破棄された場合には、家庭裁判所に調停を申し立て、婚約不履行で訴えることができます。
法的に認められる、婚約解消のケース
法的には婚約解消を申し出ることのできる理由としては、
- 婚約者以外の異性と関係がある場合
- 耐えがたい暴力を受けた場合
- ひどい虐待を受けた場合
- 結婚生活に支障をきたすような悪性の病気をもっていた場合
- 性的不能者だった場合
- 経歴を著しく偽っていた場合
- 挙式や結婚届の提出を理由なく引き延ばしている場合
- その他、結婚生活を維持しがたい重大な理由のある場合
など上記の項目が挙げられます。
